とある古民家工事に着工(というか・・・「本体工事」の前にすることがあり)、みんなで解体工事をしておりますけれど「カメラを持ってこい」ち、命令が来たらサッと行かないと壊されたあとに(!)なるので急ぎ行きまして。
一気に壊さず・・・支えをしつつ(人力もたいせつ!)ユンボも使い上手に解体していきます。お隣の敷地からもお邪魔させてもらい・・・「つっかい棒」でおさえて(工夫してますね)うまいにゃ。
「解体工事業」について調べておくように誰かさんから命令があり、もうこれ以上できんと思って抵抗したのだけれども「案ずるより・・」で、ネットで数か所調べると(ありがたやありがたや)建設業許可を持っているとわざわざ解体業として届けなくてもいいらしく「今年度の6月から」法律改正で厳しくなっている部分をなんとかクリアできたというわけ(ほっ!)まあねぇ・・・一部(部分)解体しないと増改築工事はできませんから、考えたらそりゃそうよね。
もう少し詳しくお話ししますと・・・・1回につき500万以上の解体工事をするのには解体工事業としてお役所の許可を取らなくてはいけないのです。しかも「県別」に・・・それなのに大きいところは全国区(?)というか国に申請するのでどこででもできるんですって(わたくしが「思い込んで」読んでいるから、もしかしたら間違っている部分があるかもしれません。あしからず)、それにしても規制緩和と規制強化とどうなってるんでしょうね? なんかおかしくないかい??